10月後半に入りまして秋らしくなってくると、年末調整が近づいて来たな〜と感じるのは職業病でしょうか。
まだ早いですが、今年の年末調整の変更点を載せておきます。
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1,生命保険料控除の変更
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等のうち、介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に基づいて支払った保険料について介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。
(ちょこっと解説)
これまでの年末調整は、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」の2種類でしたが、それに加え「介護医療保険料」が最高4万円で控除できるようになりました。
支払った保険料が「一般の生命保険料」なのか「個人年金保険料」なのか「介護医療保険料」なのかを区別し、さらに平成24年1月1日以後の締結のものなのか、それ以前の締結のものなのかをチェックしないといけませんね。
詳しい記入の仕方等は後日載せたいと思います。
そろそろ届き始める頃かと思いますが、保険料控除証明書は大事にとっておくようにしてください。
2,「納期の特例」を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等や退職手当等、一定の報酬等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされました。
これに伴い、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度は廃止されました。
(ちょこっと解説)
「納期の特例」は給与の支給人数が10名以下で、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出し承認されている場合に適用できます。
これまでは上記の申請以外に、納期限の特例を申請することで年明け1月10日の納期限を1月20日に延ばすことができました。年始は忙しいですからね。
これからは、納期の特例が承認されていれば、もれなく納期限が1月20日となります。
ただし、7月の納期限はこれまでと変わらず10日なので、気をつけましょう。
3,自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額について、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その超える金額について課税の対象となります。
(ちょこっと解説)
「運賃相当額」とは、簡単に言うと「マイカー通勤をやめてバス・電車を使うと交通費はいくらになりますか」という金額です。
ただし、「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法」とありますので、わざとお金がかかるよう遠回りした経路で計算してはいけません。
「距離比例額」とは、距離に応じて定められる一ヶ月当たりの一定の額です。
国税庁の以下のページで見ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
「運賃相当額」が「距離比例額」を超える場合には、「距離比例額」を超える部分が全部課税になります。
たとえば、会社までの距離が50キロメートルの人の場合で、
・「運賃相当額」(つまり電車やバスを利用した場合の交通費)30,000円
・距離が50キロメートルなので、「距離比例額」は24,500円
・給与で支給される通勤手当が32,000円の場合、
これまでは、「運賃相当額」の30,000円を超える部分(=2,000円)が課税部分でしたが、これからは「距離比例額」24,500円を超える部分(=7,500円)が課税部分となります。
上記の文章は、国税局の「年末調整のしかた」を参考に載せています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm
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時期になればパンフレットが送られてくると思いますので、参考にしてください。
よろしくお願いいたします。
税理士法人 総合会計事務所
総務 田谷真弓
まだ早いですが、今年の年末調整の変更点を載せておきます。
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1,生命保険料控除の変更
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等のうち、介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に基づいて支払った保険料について介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。
(ちょこっと解説)
これまでの年末調整は、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」の2種類でしたが、それに加え「介護医療保険料」が最高4万円で控除できるようになりました。
支払った保険料が「一般の生命保険料」なのか「個人年金保険料」なのか「介護医療保険料」なのかを区別し、さらに平成24年1月1日以後の締結のものなのか、それ以前の締結のものなのかをチェックしないといけませんね。
詳しい記入の仕方等は後日載せたいと思います。
そろそろ届き始める頃かと思いますが、保険料控除証明書は大事にとっておくようにしてください。
2,「納期の特例」を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等や退職手当等、一定の報酬等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされました。
これに伴い、「納期の特例」適用者に係る「納期限の特例」の制度は廃止されました。
(ちょこっと解説)
「納期の特例」は給与の支給人数が10名以下で、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出し承認されている場合に適用できます。
これまでは上記の申請以外に、納期限の特例を申請することで年明け1月10日の納期限を1月20日に延ばすことができました。年始は忙しいですからね。
これからは、納期の特例が承認されていれば、もれなく納期限が1月20日となります。
ただし、7月の納期限はこれまでと変わらず10日なので、気をつけましょう。
3,自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額について、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その超える金額について課税の対象となります。
(ちょこっと解説)
「運賃相当額」とは、簡単に言うと「マイカー通勤をやめてバス・電車を使うと交通費はいくらになりますか」という金額です。
ただし、「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法」とありますので、わざとお金がかかるよう遠回りした経路で計算してはいけません。
「距離比例額」とは、距離に応じて定められる一ヶ月当たりの一定の額です。
国税庁の以下のページで見ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
「運賃相当額」が「距離比例額」を超える場合には、「距離比例額」を超える部分が全部課税になります。
たとえば、会社までの距離が50キロメートルの人の場合で、
・「運賃相当額」(つまり電車やバスを利用した場合の交通費)30,000円
・距離が50キロメートルなので、「距離比例額」は24,500円
・給与で支給される通勤手当が32,000円の場合、
これまでは、「運賃相当額」の30,000円を超える部分(=2,000円)が課税部分でしたが、これからは「距離比例額」24,500円を超える部分(=7,500円)が課税部分となります。
上記の文章は、国税局の「年末調整のしかた」を参考に載せています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm
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時期になればパンフレットが送られてくると思いますので、参考にしてください。
よろしくお願いいたします。
税理士法人 総合会計事務所
総務 田谷真弓
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最終更新日 : -0001-11-30