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Top Page › 日記 › 【確定申告】申告期限の延長について
2020-03-18 (Wed) 09:33

【確定申告】申告期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することなりました。

申告期限は以下の通りとなります。
【申告所得税】     令和2年4月16日(木)
【個人事業者の消費税】 令和2年4月16日(木)
【贈与税】       令和2年4月16日(木)

国税庁HP 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました

申告期限の延長に伴い、口座振替の納付日も変更となっております。
【申告所得税】     令和2年5月15日(金)
【個人事業者の消費税】 令和2年5月19日(火)
※贈与税については、振替納税の制度はありません。

(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納税が困難な方には猶予制度があるそうです。
税務署に申請することにより、納税が猶予されます。

住民税等の申告期限の延長有無に関しては、地方自治体によって対応が異なる場合がありますので、お住いの地方自治体へご確認ください。
さいたま市 個人市民税・県民税の申告受付
川口市 個人市民税・県民税の申告減の延長について
など。
地方自治体によっては、3月17日以降の申告に関して個人住民税額および各種保険料等の算定に間に合わない場合が可能性がありますので、詳しくはお住いの地方自治体へご確認ください。

還付申告については、5年間申告することが可能です。
令和元年分の還付申告は令和6年12月31日まで申告することができます。

申告は、マイナンバーカードや近くの税務署で発行するID・パスワードがあればインターネットで申告することができます(e-tax)。
詳細は国税庁の確定申告書等作成コーナーをご覧ください。

毎年税務署に書面で提出している場合も、税務署へ行く場合にはマスク着用等の対策をお願いします。
郵送でも受け付けてくれますので、申告書と申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封し、該当の税務署へ郵送してください。
書面提出の場合には、マイナンバーの記載がありますので、漏洩、紛失等の事故を防止するためにも、できるだけ追跡可能な簡易書留等による郵送方法で提出してください。

よろしくお願いいたします。
税理士法人総合会計事務所
田谷 真弓
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最終更新日 : 2020-03-18